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一人親方労災とは

建設業一人親方の労災保険(特別加入)について

労災保険は、会社に雇用されている労働者の保護を目的とした制度であるため、本来的には労働者ではない建設業の一人親方などその他自営業者や事業主は対象とされていません。
ただし、建設業の一人親方などであっても業務の実情や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められれば、労災保険に特別に加入できるようになっています。(これを労災保険の特別加入と言います。)建設業の一人親方が労災保険に特別加入すると、様々な補償を受けることができます。

特別加入できる一人親方等の範囲

そもそも「一人親方(ひとりおやかた)」とは、建設業などの職人の階級を指す言葉で、「見習い」、「職人」を経て、「親方」の元から独立しているものの下につく職人を抱えずに仕事をしている状態のことを意味します。この区分で特別加入できるのは建設業などの一人親方のほかに自営業者なども含まれますが、その範囲は次のとおりです。

  1. 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  2. 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦に該当する事業を除く)
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業

なお、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときは一人親方等として特別加入することができます。

特別加入の要件・手続

都道府県労働局長から「特別加入団体」として承認されている団体の構成員であることが必要です。当サイト、安心ひとり親方建設福祉協会の構成員になってもらい、労災保険(特別加入)の加入手続きを団体を通じて行います。

安心ひとり親方建設福祉協会

都道府県労働局長から「特別加入団体」として承認されています。

一人親方等が特別加入するためには、都道府県労働局長から「特別加入団体」として承認されている団体の構成員であることが必要です。つまり、どこか特別加入団体に加入しなければならないということです。この特別加入団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険が適用されることになります。当サイト、安心ひとり親方建設福祉協会はもちろん」、都道府県労働局長から「特別加入団体」として承認されています。

特別加入のメリット

一般労働者に準じて労災保険の適用を受けられる

建設業の現場では、その現場が一つの事業体として取り扱われることになっているため、作業員に事故があった場合には、元請業者の作業員であるのか下請業者の作業員であるのかを問わず、元請業者の労災保険が適用されます。
しかしながら、一人親方については元請業者や下請業者から雇用されている労働者ではないため、同じ現場で働いていても、原則として元請業者の労災保険の適用を受けることはできません。一人親方については、特別加入することによって、はじめて一般労働者に準じて労災保険の適用を受けられるようになります。
※ただし、実態として、元請業者から労働時間を管理され、細かく指示を受けて仕事をしているような場合には、労働者として元請業者の労災保険が適用になる可能性はあります。他の仕事よりも事故が多いことを考えると、必ず加入しておくことをお勧めします。

仕事を受注しやすくなる

労働基準監督署は、労災事故のトラブルを防ぐため、建設業者に対して特別加入していない一人親方はできるだけ使わないように勧告していますし、元請業者も一人親方については特別加入していることを要件に仕事を発注する傾向にあります。このため、特別加入していることでより円滑に仕事を受注できるようになります。建設業で一人親方としてやっていくためには、必ず特別加入しておくべきです。

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