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労災の内容

補償内容

労災保険に特別加入している建設業の一人親方に、仕事中の災害(業務災害)や通勤途上の災害(通勤災害)があった場合には、会社に雇用されている労働者と同様に次のような補償を受けることができます。

治療費の補償

休業補償

障害補償

障害が残った場合、障害の程度に応じ年金や一時金が支給されます。

死亡補償

死亡した場合には遺族に対して年金や一時金が支給されます。

具体的な保険給付

上記の各補償やその他の補償について具体的には次のような保険給付があります。

保険給付の種類 ※1 支給事由 給付内容 ※2 特別支給金 ※2※3
療養補償給付
療養給付
業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 労災病院または労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。
また、労災病院または労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。
特別支給金はありません。
休業補償給付
休業給付
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため、労働することができない日が4日以上となった場合 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が休業特別支給金として支給されます。
障害補償給付
障害給付
障害補償年金・障害年金
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合
障害補償一時金・障害一時金
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
障害補償年金・障害年金
例えば、第1級に該当する場合には給付基礎日額の313日分、第7級に該当する場合には給付基礎日額の131日分が支給されます。
障害補償一時金・障害一時金
例えば、第8級に該当する場合には給付基礎日額の503日分、第14級に該当する場合には給付基礎日額の56日分が支給されます。
例えば、第1級に該当する場合には342万円、第14級に該当する場合には8万円が障害特別支給金(一時金)として支給されます。
傷病補償年金
傷病年金
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において
  1. 傷病が治っていないこと
  2. 傷病による障害の程度が 傷病等級に該当することのいずれにも該当する場合
第1級に該当する場合には給付基礎日額の313日分、第2級に該当する場合には給付基礎日額の277日分、第3級に該当する場合には給付基礎日額の245日分が支給されます。 第1級に該当する場合には114万円、第2級に該当する場合には107万円、第3級に該当する場合には100万円が傷病特別支給金(一時金)として支給されます。
遺族補償給付
遺族給付
遺族補償年金・遺族年金業務災害または通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて異なります)
遺族補償一時金・遺族一時金
  1. 遺族補償年金・遺族年金の受給資格をもつ遺族がいない場合
  2. 遺族補償年金・遺族年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族補償年金・遺族年金の受給資格をもつ方がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合
遺族補償年金・遺族年金遺族の人数によって支給される額が異なります。
  1. 遺族が1人の場合 給付基礎日額の153日分ただし、遺族が55歳以上または一定の障害状態にある妻の場合には175日分
  2. 遺族が2人の場合 給付基礎日額の201日分
  3. 遺族が3人の場合 給付基礎日額の223日分
  4. 遺族が4人以上の場合給付基礎日額の245日分
遺族の人数にかかわらず300万円が遺族特別支給金(一時金)として支給されます。
葬祭料
葬祭給付
業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 1万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額、または、給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。 特別支給金はありません。
介護補償給付
介護給付
務災害または通勤災害により、障害補償年金・障害年金または傷病補償年金・傷病年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 介護の費用として支出した額が支給されます。
親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低保障額を下回る場合は一律にその最低保障額が支給されます。
上限額および最低保障額は、常時介護と随時介護の場合で異なります
特別支給金はありません。

※1 「保険給付の種類」欄に記載している保険給付の名称は、上段が業務災害に対して支給されるもので、下段が通勤災害に対して支給されるものです。(給付内容はどちらも同じです。)

※2 各種給付額の計算に用いられる「給付基礎日額」とは、一人親方様が特別加入する際にご自身の収入に応じて3,500円~25,000円の間で決定するものです。この給付基礎日額を高額に設定すれば各種の補償は手厚くなりますが、保険料は高くなります。

※3 「特別支給金」とは、労災保険の制度上、社会復帰促進等事業の一環として保険給付に上乗せして支給されるものです。

具体的な保険額

※1 保険の期間は毎年4月1日から翌年の3月31日です。

※2 月の途中加入でも1ヶ月分となります。

※3 初年度のみ入会金1万円が別途必要です。

※4 年間保険料には手続手数料(年間/18000円)が別途必要です。

給付基礎日額 保険料算定基礎額 年間保険料
25,000円 9,125,000円 164,250円
24,000円 8,760,000円 157,680円
22,000円 8,030,000円 144,540円
20,000円 7,300,000円 131,400円
18,000円 6,570,000円 118,260円
16,000円 5,840,000円 105,120円
14,000円 5,110,000円 91,980円
12,000円 4,380,000円 78,840円
10,000円 3,650,000円 65,700円
9,000円 3,285,000円 59,130円
8,000円 2,920,000円 52,560円
7,000円 2,555,000円 45,990円
6,000円 2,190,000円 39,420円
5,000円 1,825,000円 32,850円
4,000円 1,460,000円 26,280円
3,500円 1,277,500円 22,986円

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